あと4日。
徐々に近づいてます。
ちゃんと勉強もしてます。
もやっとなってた部分も霧が晴れつつあります。
一番ネックは指針の記憶と法律の記憶。
指針は何とか丸呑みするとしても、法律は理解してないと問題が解けない。
しかし、日本の法律はホントに分かりにくい。
語尾の言い回し一つでニュアンスが変わって来るから泣けてくる。
「しなければならない」 こう来ると「義務」
「努めなければならない」 だと「努力義務」
例えば、
「設けなければならない」だと、設置を絶対しなければならない。
「設置することができる」だと、設置は実施機関の任意
「解決に努めなければならない」だと、解決をする努力をする
となるのです。
これで引っ掛けてくるんです国家試験って。
努力義務のところを義務ですよって文章にして〇か×かって。
そんな姑息な問題で1個落としたりしちゃうから理解しないと駄目なのです。
そんな感じの法律が15、6、7あったりしちゃったり。えへへ。
あと、早口言葉のような条文も。
今日勉強していた知的障害者福祉法の実施機関の中の、「更生援護の実施者」条文
「この法律に定める知的障害者又はその介護を行う者に対する市町村による更生援護は、
知的障害者が居住地を有するときは、
その知的障害者の居住地の市町村が、
知的障害者が居住を有しない時、又はその居住地が明らかでない時は、
その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。」
「前項の規定にかかわらず、生活保護法第30条第1項ただし書の規定により入所している知的障害者については、
その者が入所前に居住地を有した者であるときはその居住地の市町村が、
その者が入所前に居住地を有しない者又は居住地が明らかでなかった者であるときは入所前におけるその者の所在地の市町村が、
この法律に定める更生援護を行うものとする。」
ゆっくり読めば分かりますが、初見だと、目が回ります。
私は目が回りました≧(´▽`)≦アハハハ
なになになに!?
って、頭こんがらがって口ポカーンっす。
法律家の人の頭の中が知りたい今日この頃です。
小学生でも分かる文章にしてくれええええええええ!
(´Д`)あぅ…