社会福祉
老人福祉法
老人福祉法において、「老人居宅生活支援事業」とは・・・
老人居宅介護等事業・・・いわゆるホームヘルパーの利用
老人デイサービス事業・・・言わずと知れたデイサービス事業
老人短期入所事業・・・こちらもショートステイ事業
痴呆対応型老人共同生活援助事業・・・痴呆性老人のグループホーム
そして、この法律において「老人福祉施設」とは・・・
老人デイサービスセンター
老人短期入所施設
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
老人福祉センター
老人介護支援センター
この介護の措置等の実施者は、すべて市町村になった。
市町村は、老人福祉法の施行に関し、次に揚げる業務を行わなければならない。
一、老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二、老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、
必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。