ありゃー!
びっくりです。
7月入ったじゃんかあああ!
ああ、近づいてきたよどうしようワナワナ。
もう、ここからは本気で追い込み作戦です。
ラストスパートって奴です。
とりあえず、1日一科目ずつ制覇していこう。
今日は「社会福祉」だ!
ちょっとだけ。
生活保護法
昭和25年制定
第1条
この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
【生活保護法の3原理】
無差別平等
最低生活保障
保護の補足性
【生活保護法の4原則】
申請保護
基準及び程度
必要即応
世帯単位
【生活保護の種類】
生活扶助
教育扶助
住宅扶助
医療扶助
介護扶助
出産扶助
生業扶助
葬祭扶助
実施機関は、都道府県知事、市長、福祉事務所のある町村長。
そして社会福祉主事が事務を補助。
民生委員は事務の執行に協力する。
生活保護法の保護の方法は、基本的に居宅保護なんですが、例外(住居がないとか、身体上の理由)に、保護施設に入所する事ができる。
その、保護施設とは・・・
救護施設
更生施設
医療保護施設
授産施設
宿所提供施設
とにかく覚えよう。
わかんなくても、とにかく覚えよう。
覚えろ覚えろ覚えろ!