障害者基本法が法改正ありました。
出題傾向高し!
障害者基本法 (昭和45年制定)
第1条
この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための思索を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。
下線が加わった所なのですが、「自立及び社会参加の支援等」って何回言いよんよ!!
「参加を促進する」から、「参加の支援」になったのですね。
第2条(定義)
この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
「長期にわたり」という部分が「継続的に」に変わりました。
第3条(基本的理念)
すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にうさわしい生活を保障される権利を有する。
「処遇」が「生活」に変わり、「有するものとする」が「有する」に変化。断言ですね。
2.すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
ここも、断言に変わりました。前は「与えられるものとする。」ってビミョー!
3.何人も、障害者に対して、生涯を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
これは、新たに加わりました。まっこと、その通りでございます。
てか、何でこれが初めに入ってなかったか不思議でございます。
そして、新たに加わった条文として「国民の理解」というのができました。
第5条
国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
これが、一番大切なような気がするが新たに加わったのですよね。
そして、これに伴い「国民の責務」として新たに加わったのがこちらです。
第6条
2.国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
その他凄い色々変わってる。
「障害者の日」が「障害者週間」に変わっていたり
都道府県の障害者計画の作成が義務付けられたり
障害者の自主性が尊重されるようになったり
医療の給付だけだった所が、リハビリテーションの提供も加わったり
障害者の自立し安定した生活のために、年金・手当ての制度に必要な施策を講
じなければいけなくなったり
障害のある子供と無い子供との交流や共同学習を積極的に進めて相互理解の促進をしなければならなかったり
公的施設や交通施設や公共施設を障害者の方が利用しやすくなるようバリアフリー化に努めなければならなかったり
障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に起因する障害があるため継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなけれならなかったり
とかとか・・・。
他にもいっぱい。( p_q)エ-ン
ちょっと、いっぺんに変えすぎなんじゃない??
てか、もうちょっと作る時に考えろ!
って、思ったのは私だけかしら。
・・・。
ふぅーーー。
疲れた。